費用・保証制度

各種費用・インプラント治療の保証制度price

新橋にある吉樹デンタルクリニックで取り扱っている各種治療にかかる費用をご紹介しております。また、インプラント治療における保証制度も用意しております。年間かかった医療費に応じて税金が控除される医療控除制度のご案内もしております。

インプラント
  • 国際インプラント学会専門医(世界最大規模の団体に所属し、日本全国にて歯科医師にインプラント治療を教育している医師)が対応しております。
  • 当医院では、多様なニーズに応えられるよう様々なインプラントシステムを用い、患者様の状態に合った最良のインプラントシステムを選択しております。
インプラント(人工歯根) 1本 22万円
インプラント(人工歯根) +  土台  +  被せ物
計1本 奥歯 39万6,000円~ (上部構造全て含む)
前歯 46万2,000円

インプラント治療の保証期間は5年です。(内容により補償期間は異なります。)

修復物(被せ物)

当院では患者様の口腔内の審美性、機能性を高めるため、国内外で講演活動を行う日本屈指のデンタルテクニシャン(歯科技工士)と提携しております。
美しく、より自然に、そして健康で幸福な人生を送っていただくために、歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士、治療に携わる全ての者が患者様のご希望に添えるよう努力し、最新、最高の歯科医療を提供していきます。

支払い方法について

現金またはクレジットカード(分割可)をご利用いただけます。

支払い方法について

保証制度(インプラント治療)

監修医院では、5年保証になっております。(インプラントフィクスチャー)

0~5年 100% 医院負担

上部構造は5年保証となっております。
故意によるもの以外、定期検診を受けて頂くことが前提です。

医療費控除について

自分とその生計を同じくする親族※が、前年中に支払った医療費が一定の金額を超える場合、
医療費控除として所得から差し引くことができ、確定申告をする事で税金の還付を受けることが可能です。

インプラント治療費、審美歯科治療費など歯科治療すべてにおいて最高200万円で適応され、 医療費控除の対象となります。

1年間(1月1日~12月31日)に医療費として支払った金額の10万円以上200万円までが対象となります。
医療費控除額=(支払った医療費の額-保険金等で補填された額)-10万円 or 合計所得金額の5%のいずれか低い金額
※本人と同一の生計で生活している配偶者や家族のことです。
同居していなくても生計がひとつであると認められれば合わせて申告できます。
共働きの場合も、同一の生計から医療費が支払われていれば共に申告することが可能です。

医療費控除の注意点

未払い分は対象外price

医療費控除の対象は、前年度中に支払ったものに限ります。
未払いの医療費は、医療費控除の対象となりません。

申告についてprice

申告期間 毎年2月16日~3月15日
※申告を忘れた場合、その翌年から5年以内なら申告が可能
申告先 居住地域の税務署
医療費控除の計算式

その年に支払った医療費の総額 ― 医療費を補てんする保険金等の総額 = A

10万円/総所得金額の5%、いずれか少ないほうの金額=B

A-B=医療費控除額(最高200万円)

必要なもの
  • 支払った医療費の領収証
  • 薬局などで購入した市販薬のレシート
  • 電車・バスなどの公共交機関を用いた場合の通院のための交通費のメモなど

控除の対象となるものprice

  • 検査費
  • 矯正歯科治療費
  • 診察費
  • 通院のための交通費(電車・バスなど公共機関を用いた場合)
  • 医薬品ほか歯ブラシ、ブラッシング剤などの購入費

医療費控除には領収書が必要price

控除を受けるには、病院や医院による領収書などを確定申告書に添付するか、
確定申告書の提出の時に提示する必要があります。
また、支払った医療費が高額な場合、支払先が多い場合は、
医療費の明細書も合わせて添付または提示する必要があります。